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大阪高等裁判所 昭和52年(う)832号 判決 1978年5月09日

被告人 辻春夫

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人山本仁、同山本健三共同作成の控訴趣意書及びこれを補充する意見書記載のとおりであり、これに対する答弁は、大阪高等検察庁検察官事務取扱検事丸谷日出男作成の意見書記載のとおりであるから、これらを引用する。

論訴趣意中、法令適用の誤りの主張について

趣旨は、原判示第三の電波法違反の事実につき、電波法五九条、一〇九条一項にいう「窃用」とは、自己が知りえた通信内容を発(受)信者の意思に反して不法目的に利用することをいうと解すべきところ、本件の場合、被告人は乗用車を運転中これに設備した通信無線機により交通取締の実施を知り、自車を制限速度に減速して検問個所を通過したのであり、これは通信を傍受し違法行為を適法行為に改め適法(正)な目的に利用したものであり、且つ制限速度を遵守した走行は本件通信の発(受)信者である取締当局の意思にも合致するものであるから、窃用に当らないと解すべきであるのに、被告人の所為を電波法一〇九条一項に違反するとした原判決には法令の解釈、適用を誤つた違法がある、というのである。

しかしながら、特定の相手方に対して行われる無線通信の秘密を保護しようとする電波法五九条、一〇九条一項の規定の趣旨・目的、また無線通信の種類内容は、ひとり本件で問題となつている警察無線のごとく犯罪の予防・捜査・警備活動その他警察責務の遂行に関する種類内容のものに限られず、周知のごとく多種多様な性質内容のものを包含するものであり、従つてこれを傍受し利用する行為も極めて多様である実状等にかんがみると、電波法五九条、一〇九条一項にいう窃用とは、自己が傍受によつて知りえた無線通信の秘密を発受信者である本人の意思に反して自己又は第三者の利益(積極的な利益に限らず、不利益を免れることも含む)のために利用することを意味するものと解するのが相当である。所論のごとく不法目的をもつてする行為に限定して解釈することは、秘密保護の対象範囲を不当に狭く限定することになつて妥当性を欠くばかりか、法文上も不法目的を要件とする文言がないこと、更には、同法一〇九条一項前段の秘密を漏らす行為と、後段の窃用する行為とはともに単なる傍受自体に止まらない形態でもつてする秘密の侵害行為である点で共通の性質をもつが、同前段においては秘密を漏らす行為自体が処罰の対象とされていることとの比較権衡という観点などから勘案して到底採りえないものである。

ところで、関係証拠によると、被告人は警察無線を傍受することにより交通取締りを免れ、或は暴力団同志の抗争事件発生時に相手方や警察の動静を知る目的で、昭和四九年六月中旬ころ自己所有の外国製乗用車に原判示は通信無線機一式を購入装置し、以後折にふれ右無線機により警察無線を傍受等していたが、同年七月一三日ころの夜、時速約七〇キロメートルで右乗用車を運転中右無線機を操作して大阪府警察本部通信指令室と泉南警察署パトカーとの間で交信された無線通信を傍受し、自車進路の原判示場所で同署員らにより交通検問が開始された事実を知るや、すぐに自車の速度を制限速度の時速五〇キロメートル位に減速しそのままのスピードで右検問個所を走行通過し去つたことが認められ、これによると、被告人は事柄の性質上秘密性が要求される警察無線を傍受することにより、これを自己の交通取締りを潜脱する行為に供し、交通法規違反による検挙という不利益を免れたものであつて、かかる警察無線の利用行為が本人である取締当局の意思に反することは明らかであるから、右被告人の所為が電波法五九条、一〇九条一項にいう窃用に該当することは明らかである。なお所論は、右被告人の所為には違法性がなく、また期待可能性がなかつた旨をも主張するのであるが、前認定のごとき意図で無線通信機を自車に装置し、これにより傍受した警察無線を窃用した本件違反行為の動機、態様等に照らすと、被告人の行為は何等違法性に欠けるところはなく、或は違反行為を犯すにつき期待可能性がなかつたともいえない。

被告人を電波法五九条、一〇九条一項違反の罪に問擬した原判決には、所論の法令の解釈、適用の誤りはない。論旨は理由がない。

控訴趣意中、事実誤認の主張について

論旨は、要するに、原判決は、(一)原判示第四の一及び同二の別紙恐喝一覧表(以下別表という)の各事実(但し同表番号15を除く)につき、被告人は中井憲作及び原政則と共謀した事実がないのに、被告人に同人らとの共謀による恐喝罪の成立を認定し、(二)原判示第四の二別表番号15の事実につき、泉州銀行泉南支店長岡田充朗において同支店が原判示の四五〇万円の小切手の立替払いをすることを承諾したのは、亀岡保雄が責任をもつて支払う旨確約したことによるもので、右共犯者や被告人の所為とは無関係であつたのに、これを被告人らの共謀による脅迫行為に基づく犯行と認定して恐喝罪の成立を肯認した原判決には重大な事実の誤認がある、というのである。

そこで審案するに、原判示関係証拠によると、原判示第四の各事実は共謀の点を含めて優にこれを認定することができる。

先ず所論の(一)について説明する。被告人並びに原審における分離前の相被告人中井憲作及び原政則らとの関係、有限会社和泉商事の設立経過、被害銀行である株式会社泉州銀行阪南支店(以下阪南支店という)に当座預金口座を開設した経過、同支店と和泉商事との取引状況、その他本件犯行に至る経緯等は、右証拠によると、(1)被告人は、暴力団い聯合系二代目泉会の若頭補佐で同会泉南支部長、中井憲作はその舎弟であるが、泉南支部の資金源とするため両名の発案で昭和四八年四月一一日有限会社和泉商事を設立し、代表取締役に被告人、取締役に中井憲作、監査役に同人の友人辻功が就任したこと、(2)当時被告人は、辻功(辻繊維工業所)名義で阪南信用金庫阪南支店、東鳥取農業協同組合等三店、泉南支部組員山田行雄名義で箱作農業協同組合、被告人の妻辻久子名義で東鳥取農業協同組合と各当座取引があり、昭和四八年一〇月六日には更に阪南支店に和泉商事名義の口座を開設したが、同年一一月辻功の、翌一二月ころ山田行雄の、昭和四九年四月ころには辻久子の口座がいずれも不渡り解約になつたのに伴い、これら口座の手形、小切手を阪南支店口座のものに切り替える等し、以後は専ら同口座を利用し和泉商事名義の手形、小切手を発行するようになつたこと、(3)和泉商事は初期に庭石の取引を二件位扱つたのみで、その後は不動産の仲介、造園、庭石販売など表向き営業目的とした事業は全く行わず、その実質は阪南支店との当座取引を目的として設立された名目だけの会社で、他に目ぼしい収入源もなかつたところから、被告人らは、阪南支店の口座を利用して振出した手形小切手を操作し資金繰りに当ててきたが、和泉商事の設立、同事務所の開設等に伴い、従前中井憲作ら三名位だつた泉南支部組員は和泉商事の事務員という名目の若衆原政則を含め一一名位になる等組織が急激に拡大したことに伴い関係費用が大巾に増加したほか、被告人が個人的に債務を負担し或は高価な外国製乗用車、腕時計類、家具類の購入その他で支出する出費も多額に上つたことから、阪南支店との当座取引の当初から入金状態が悪く当座残高は必要決済額に比し常に少額であつたうえ、小切手等が交換呈示されてのち金額等を問い合わせ金策するため窓口締切り後の入金が多く、同支店担当係では要注意の取引先としてマークしてきたこと、(4)同支店は昭和四九年二月一九日には交換呈示された三〇〇万円の小切手(当座残高は約五〇〇〇円)につき集金が若干遅れるという中井憲作の頼みをいれ、当日不渡り返還をせず持出銀行への不渡手形返還の限度時間である翌日午前一一時前ころまで入金を待つ「待ち越し」を初めて認め(翌日開店と同時に入金あり)、三月二六日には二〇〇万円の小切手一通の不渡りを出したため、六ヶ月以内に再度不渡を出すと取引停止処分とする旨警告したが、四月に入ると交換呈示されるほとんど全部の手形類が、主に中井憲作の要求で連日のごとく翌日に持ち越しされ、結局、同年三月には三回であつた持ち越しが、四月計一五回(手形小切手合計二七通、約一、八七二万円)、五月計二〇回(手形小切手合計四三通、約二、三九二万円)、六月計一五回(手形小切手合計三四通、約一、七六一万円)、七月は八日までで計五回(手形小切手合計九通、約五八五万円)を数えるまでになつたこと、(5)阪南支店では、岡田支店長が本店勤務当時から親しくし本店の有力取引先である会社々長十場正太郎から和泉商事の当座開設を直々に依頼されたため、その言を信用し不渡処分歴の有無の点だけを調べその余の調査は省略したこともあつて、和泉商事が暴力団関係者の会社とは知らずに当座取引に入つたが、その後昭和四九年四月持ち越し件数が急激に増加した段階に至り、始めて同商事社長の被告人が泉会に属する暴力団幹部である事実に気付いたが、相次ぐ持ち越し要求に対し、交換呈示の翌日各持出銀行に不渡手形等の店頭返還締切時間の午前一一時まで同支店職員を派遣する等で支店の事務処理全体に重大な支障を来たし、また再三の持ち越し処理は対外的な信用問題に拘わるため、岡田支店長が同支店次長西田晴美と相談のうえ不良取引先を解約する方針で、同年五月二一日ころ和泉商事事務所(組事務所と兼用)を訪ね取引中止と手形帳小切手帳等の返還を要求したが応じてもらえず、かえつて六月に入ると、主に中井憲作が中心となり暴力団の威勢を背景に公然と脅迫言辞を交える等して再三持ち越しをせまるようになつたため、これを受ける担当係員が右要求を断わり切れず、持ち越し拒否を指示する岡田支店長ら上司との板挾みで困惑し切り、中井憲作らの電話があるとうろたえて応待を逃げる事態も生じ、自然と岡田支店長や西田次長らが直接中井憲作らとの応待に当る場面が増えたこと、(6)そして同年七月一一日から一三日の間に交換呈示された手形小切手計九通、三六五万円のうち不足金約三五〇万円につき、中井憲作及び原政則が当時阪南支店に出向き、岡田支店長らを相手に、「…金はすぐ出来るのに会社をつぶす気か。手形を返す(不渡り返却)なら返せ。どうなるかわかつているだろうな…」等々と脅しをかけて迫り強引に持ち越しを承諾させたうえ、同支店をして始めて、銀行自身の資金で右不足分の立替払いである「過振り」させたこと(但し七月一四日ころ和泉商事から現金四二万円、小切手五通計三五〇万円の入金があり決済)、(7)その後も持ち越し要求が続いたが、中井憲作らは交換呈示された手形等のうち少額分については、金策も比較的容易であり、また支店側に誠意をみせ信頼をつなぐ方便ともするため、持ち越し後翌日入金で決済する等巧みな操作をも交えながら口座の解約を引き延ばすうち、同年七月二五日交換呈示された原判示第四の一記載の額面一〇〇〇万円の約束手形につき、中井憲作及び原政則の両名が阪南支店に出向いたうえ、原判示のごとき文言を申向ける等して両田支店長及び西田次長らを畏怖させ、預金不足分四九一万余円の過振りをさせて財産上不法の利益をえたのを皮切りに、原判示第四の二別表記載の各小切手等につき、同人らの畏怖に乗じ、総額五、四五二万円余に及ぶ過振りをさせるなどし、これら一連の犯行により阪南支店に対し多額の損害を蒙むらせたものであること、以上を認定できる。

右認定事実を念慮に入れたうえ所論の被告人の共謀関係の存否につき考えてみるに、被告人ないしは泉南支部或は和泉商事の当座取引を主体とする資金操作の実務一般を直接担当したものは、主に中井憲作であり、更には被告人或は中井憲作の指示を受けた原政則であつて、被告人ではなく、また各犯行に際し被告人は外形的には関与していないのであるけれども、前認定の諸事実、とりわけ和泉商事が暴力団泉会の泉南支部の資金供給源として阪南支店との当座取引のために設立された名目だけの会社であること、和泉商事或は泉南支部の収入源の有無とその種類等、被告人或は泉南支部の債務負担を含む種々の出費をまかなうため阪南支店口座を悪用して手形小切手を乱発し操作していたこと、和泉商事と阪南支店との取引状況ことに窓口締切後入金が持ち越しへ、それが更に過振り要求へと移行した経過、その間における支店側担当者、岡田支店長らと中井憲作らとの接渉経過、被告人と中井憲作或は原政則らとの泉南支部における地位役割、相互関係等のほか、被告人ないし泉南支部の急迫した資金状態は、実務担当者である中井憲作と並んで当の本人である被告人自身が最も知悉していたと認められること、阪南支店との取引状況、担当者らとの接渉状況ことに中井憲作らが脅迫を交えた無法で強引な手段方法で持ち越し、過振り等を要求して預金不足を切り抜けていた経過事情は、急迫した資金事情と共に、被告人がかねてより中井憲作らから随時に個別的或は概括的な連絡を受け、十分その間の事情を認識していたと認められるに拘わらず、あえて同支店口座の手形小切手を中井憲作らをして乱発せしめ、遂次決済期日の到来する手形小切手につき、その入金ないし口座残高との差額不足分は、岡田支店長らの畏怖状態に乗じるなどし次々過振らせる意向でいたと認められること、以上の諸点を総合すれば、優に被告人が共謀に加担したことを肯認することができる。

所論は、原判示第四の一の事実につき、被告人は、中井憲作から原判示額面一〇〇〇万円の約束手形が支払呈示された旨知らされるや、自らも現金三〇〇万円を調達したうえ、不足額については中井憲作が何とか金策をつけるものと信じていたもので、同人が恐喝手段により過振らせるという点の認識は全くなく、共謀はなかつた旨主張するのであるが、関係証拠によると、右約束手形は、被告人が同手形の裏書人である(山口組系菅谷組さん下生島組組長)生島久次こと高佑柄に負担していた約二七〇〇万円の借金の処理につき、被告人及び中井憲作が相談のうえ、昭和四九年六月二五日ころ和泉商事振出の一〇〇万円及び六〇〇万円の小切手各一通(振出日付は同年七月三〇日と八月一一日)、一〇〇〇万円の約束手形(支払期日同年八月二五日)と共に本件の支払期日同年七月二五日の約束手形を作成し相手方に交付したもので、同手形の交換呈示があつた右同日当時における口座残高は二〇八万一、九八三円であつたため、早速中井憲作及び原政則が阪南支店に出向き持ち越させたうえ、被告人及び中井憲作がそれぞれ急拠金策に当つた結果、被告人自身で現金三〇〇万円を工面し、翌二六日被告人宅に来た中井憲作にこれを交付したが、その際当時の資金状態からして不足額の約四九二万円については、到底持ち越し限度時間である同日午前一一時までに確実に入金できるような金策のあてはなく、結局阪南支店に過振らせるよりほかないことを認識しながら、「なんとかしておいてくれ」などと指示したことが認められるのであつて、これに前説示の事実を総合すれば、被告人の共謀関係の存在を肯認するに十分である。

所論は、原判示第四の二別表(1)ないし(3)の事実につき、当時被告人は勿論中井憲作も留守をしており原政則一人が居合わせただけであるとか、或は被告人が話し合いの席から立ち去つたのち居残つた中井憲作が恐喝したこと等を理由に、共謀はなかつた旨主張するのであるが、本件各犯行は、前認定のとおり被告人らが特定の銀行口座を悪用し乱発した手形小切手に関するものであり、これらの各支払期日の到来或は交換呈示により自動的に遂次決済の必要が生じ、且つ当座残高不足の場合には、支払銀行をして過振り等させざるをえなくなることは、前認定の従前の経過よりして必然の成り行きであるから、かような本件犯行の特色、一連の犯行経過の特殊性等にかんがみるとき、前認定の通り、事前に包括的な形で、乱発手形等の決済に関する基本的処理方針として、恐喝的手段による過振りによることにつき被告人らの間で合意がみられる以上、個々の手形小切手の一々につき、それらの交換呈示の度毎に、遂次犯行に着手する以前に個々的な打ち合わせを遂げるなど個別の謀議を必要とするものでないから、所論は、この点においていずれも理由がない。

次に、所論(二)につき検討する。

先ず、原判示第四の二別表15の小切手の振出時期や振出経過等は記録によると、要するに、被告人が借金のため亀岡保雄に差入れていた五〇〇万円の手形を、同人が東鳥取農業協同組合長山田正吉に割引いてもらつたが、右手形の決済が延び延びになつているため、同組合長から強い決済の催促があつたとして、亀岡保雄が強く決済を要求してきたので、昭和四九年八月一四日ころ中井憲作は被告人と相談のうえ、額面四五〇万円の本件小切手を差し替え振出し亀岡保雄に交付したものであつてその数日後同人から口座に振込んでよいかと承諾を求めてきたので被告人側でこれを了解したところ、山口組合長が同小切手に裏書し自己の右農協の口座に振り込んだ結果阪南支店に交換呈示されるに至つたものと認められる。

次に、関係証拠によると、右小切手が交換呈示された旨阪南支店から連絡を受けた原政則は、即座にこれを持ち越すよう求めたこと、翌日午前に亀岡保雄方で同人及び岡田支店長、原政則の三名が右小切手の決済等につき話し合つた席上、岡田支店長が亀岡保雄に対し右小切手の依頼返却を要望したのに対し、同人は「この小切手は和泉商事のため自分が山田組合長に頼んで融資を受けた際差し入れた手形と差し換えたものであり、今回は是非決済の必要があるから、依頼返還などは考えられない。」という趣旨の話をし、更に「阪南支店で右小切手を過振るのであれば、その後仕末については責任を持つ」旨述べ、原政則も傍から、亀岡保雄が間に入つていることであり、是非過振るようにと申向け、右のような問答があつてのち岡田支店長が東鳥取農協で待機している部下職員に対し、右小切手を持ち帰るよう指示し、過振りを承諾の意思を表明したことが認められる。

しかして、岡田支店長は、捜査官に対する取調べ及び原審公判廷の供述中においても、自分が右小切手を過振つたのは亀岡保雄が責任を持つといつたからである旨、所論に符号する内容の供述をしているのであるが、しかしながら、同支店長はその昭和四九年九月一七日付司法警察員に対する供述調書によると、昭和四九年八月初めころから中井、原の持ち込んだ話を真にうけ亀岡保雄において同人所有の不動産を担保に差し入れて阪南支店が同人に対し貸付を行い、その一部をもつて、それまで和泉商事のため過振らされた結果生じた赤字分に回わす等といつた、同人による和泉商事のための債務の一部肩代りの話に望みを託し早々に亀岡保雄に対する一二〇〇万円貸付の手順を進めたものの当の本人である亀岡が何かと理由をかまえ話を延ばしてきたため、同月下旬近くには、岡田支店長も内心で亀岡保雄も被告人らとぐるではないかとすら思うほど同人の言動に不信と疑惑を抱くまでに至つていたことが認められる。すなわち右小切手を除いた過振り分についての一部肩代りという前記の話ですら期待が持てない状況であつたのに、そのうえ右小切手について、仮に亀岡保雄が責任を持つという発言をすることがあつても、その言質は最早やいかほどの客観的確実性を持つものではなく、全く頼りに出来ない言辞であることは通常の常識を有する者であれば察しのつくところであり、ましてベテラン銀行員である岡田支店長にしてみれば、いとも見易い事柄であると考えられるから、それが同支店長の過振りの意思決定に対しては、ほとんどみるべき影響は及ぼさなかつたと認定するのが相当である。

当時における和泉商事関係の過振り累計額(実損分)は、合計一五回約四、〇三〇万円に達しており、過振り額の累積増加と共に、岡田支店長は益々過振り要求を拒否するのが困難な立場に追いやられてきたのであり、現に右小切手のあとにも、計三回約一二六万円に及ぶ過振りを余儀なくされている。

してみれば、右小切手を過振るに至つたのは、原判示のとおり従前の畏怖状態が決定的要因となつたものであり、亀岡保雄らとの問答は、犯行に至る経過の上で介在した一事情にすぎないと認められるから、所論は採りえない。

その他記録を精査するも原判示第四の各事実につき所論のような事実の誤認は認められない。論旨は理由がない。

控訴趣意中、量刑不当の主張について

所論にかんがみ記録を精査し案ずるに、本件各犯行、ことに原判示第一、第二の所為は、被告人が原判示の経緯に腹を立て共犯者広岡和己の引き止めるのを聞かず同人ら三名の輩下を率い、白昼被害者を所用先の事務所から基地公園に連行したうえ、所携の花小刀を突きつけて同人に迫つた際、殺気みなぎる場面にこのまま推移すれば相手が刺殺されかねないと懸念した広岡和己が、被告人から右小刀をもぎ取つたのであるが、兄貴分たる被告人に替わりその場を引き受けた形になつた手前、止むなく急所をはずして相手に切りつけ原判示の傷害を負わせたというもので、被告人が率先敢行し共犯者を犯行に巻き込んだ事案であり且つ傷害の結果も顔面に大きな手術痕を残すなど軽いものとはいえないこと、原判示第四の各恐喝の犯行は、中井憲作らと共謀し、被告人ないしは自己の組織する泉南支部の資金源として利用すべく当座取引開設のみが目当ての実体のない会社を設立し、被害銀行に口座を開くと多数回の持ち越し要求をのませ、その処理のため支店の事務処理全般を攪乱し業務遂行に重大な支障を与えたばかりか、暴力団の威勢を背景に銀行支店長らを脅迫畏怖させ、過振りによる赤字を抱えるに至つた弱味につけ込む等して犯行を累行し、手形小切手合計五四通額面総計約六、五八八万円のうち総額約五、七四二万円(但し昭和四九年九月二一日に一〇〇万円入金)に上る実損害を蒙むらせたのであつて、被告人らの圧力に対し支店長らが今少し早い時期に果断な対応をとる手立てがなかつたものか、顧みて批判の余地なしとしないが、むしろこれは被告人らの犯行手口の狡猾さ悪質さ加減を示すものに外ならず、また犯行計画及び実行行為の中心人物は中井憲作であるが、泉南支部長たる被告人は同人と並ぶ背後に隠れた主役であり、犯行による利得の少なからざる部分が被告人の出費に当てられ、弁償が全くなされておらず、被害回復の見込みもないこと等本件各犯行の罪質、態様、被害の程度のほか、被告人には後記累犯前科を含む多数の処罰歴があること等に徴すると、原判示第一の被害者との間に示談が成立していること等所論の点を十分斟酌してみても、被告人を懲役四年に処した原判決の刑が重過ぎるとは認められない。論旨は理由がない。

なお、職権により調査するに、検察事務官作成の前科調書によると、被告人は、(1)昭和四〇年六月一一日大阪地方裁判所岸和田支部において、恐喝、銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪で懲役一年執行猶予三年間に処せられ、四三年四月一四日右執行猶予取消決定が確定し、四五年一二月一七日右刑の執行を受け終わり、(2)昭和四二年二月一六日大阪地方裁判所堺支部で暴力行為等処罰に関する法律違反の罪等で懲役一年八月に処せられ、四四年一二月一七日右刑の執行を受け終わり、(3)昭和四三年四月一八日同支部で銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪等で懲役一〇月に処せられ、四六年一〇月一七日右刑の執行を受け終わつたものであることが認められる。そうすると、原判示の各所為は右各前科とそれぞれ刑法五六条の累犯に該当することになるから、同法五七条により累犯加重をなすべきところ、原判決はこれらを看過し累犯加重をしていない法令適用の違法があるけれども、本件は被告人のみの控訴にかかり不利益変更禁止の原則が適用され、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできないから、結局、右原判決の違法は、判決に影響を及ぼさないものでる。

よつて、刑事訴訟法三九六条により、主文のとおり判決する。

(裁判官 矢島好信 山本久巳 久米喜三郎)

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